(公社)山形県宅地建物取引業協会は、山形県知事より、「宅地建物取引士証」の交付業務の委託を受け、また、「宅地建物取引士証」の交付を受けるために必要な法定講習を実施する団体として指定され、山形県知事の登録を受けた宅地建物取引士を対象とした法定講習を開催しています。
新規に宅建士証の交付を希望する方、宅建士証の有効期間を更新する方が「宅地建物取引士証」の交付を受ける場合、受講しなければならない講習です。
更新対象の方へは、開催日の1ヶ月前頃に、更新のための「宅地建物取引士法定講習のご案内」を本人宛へ郵送しています。ご案内が届かない場合は、お問い合わせください。
それ以外で受講を希望される方は、開催日の1ヶ月前までに当協会へご連絡ください。
開催日 | 対象者 | |
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第1回 | 令和4年6月23日(木) | ・更新 【宅建士証・主任者証有効期限:平成34年(令和4年)6月23日~平成34年(令和4年)12月22日までの方】 ・新規 |
第2回 | 令和4年9月15日(木) | ・更新 【宅建士証・主任者証有効期限:平成34年(令和4年)9月15日~平成35年(令和5年)3月14日までの方】 ・新規 |
第3回 | 令和4年12月15日(木) | ・更新 【宅建士証・主任者証有効期限:平成34年(令和4年)12月15日~平成35年(令和5年)6月14日までの方】 ・新規 |
第4回 | 令和5年3月16日(木) | ・更新 【宅建士証・主任者証有効期限:平成35年(令和5年)3月16日~平成35年(令和5年)9月15日までの方】 ・新規 |
山形県外登録の方で、受講を希望される方
山形県外登録の方で、法定講習の受講を希望される方は、登録している都道府県の知事より、県外受講の許可が必要となります。
講習受講者が定員に達した場合、受講をお断りすることがあります。
住所、氏名等に変更が生じた方
山形県県土整備部建築住宅課へ必要書類を提出してください。
詳しくは、宅地建物取引士資格登録後の諸手続きをご覧ください。
有効期限の切れた宅建士証・主任者証をお持ちの方
山形県県土整備部建築住宅課へ、宅建士証・主任者証を返納してください。
問い合わせ先
(公社)山形県宅地建物取引業協会 電話:023-623-7502