ここでは、営業保証金を供託し、都道府県知事または国土交通大臣に届出、免許交付までをご紹介しています。
一般的な流れは下図のとおりです。
営業保証金の供託について
営業保証金とは、宅地建物取引業者が営業を開始する前に供託所に供託する金銭等のことです。
宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規に免許を受けた後、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届け出をしなければなりません。
供託額 | ||
主たる事務所 | ・・・ | 1,000万円 |
従たる事務所 | ・・・ | 事務所ごとに500万円 |
宅地建物取引業保証協会へ加入すれば、営業保証金 本店1,000万円、支店500万円を免除する代わりに、弁済業務保証金分担金 本店60万円、支店30万円を預けることで免許証が交付され、開業の初期費用を大幅に軽減できます。
宅地建物取引業保証協会への入会方法及び入会にかかる費用は、入会案内にて詳しくご紹介しています。