有効期間と更新
免許は有効期間の満了日をもって失効しますので、有効期間については免許証で確認してください。引き続いて宅地建物取引業を続けるためには、更新の申請手続きをする必要があります。免許の満了日の90日前から30日前までに、更新申請書を、申請手数料 33,000円(山形県証紙)を添えて、本店事務所所在地を管轄する各総合支庁建設部建築課へ、正本1部、副本2部の計3部を提出してください。
更新申請中は、次の免許が決定されるまでは、現在の免許が有効なものとされています。
※申請上の注意
更新の申請は、申請時に役員、専任の宅地建物取引士、従業者等が現在の状態になっていないとできません。
過去に変更があったにも関わらず変更届を提出していない場合は、更新時に過去にさかのぼって全ての変更届を提出しなければ、更新の受付ができません。変更届は必ず変更があった都度提出してください。
免許換え申請
事務所の新設、移転または廃止によって、下記の「変更内容」に該当して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許換えの手続きをとることが必要です。
現在の免許の区分 | 変更内容 | 変更後の免許の区分 |
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知事免許 | 他の1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき | 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 |
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき | 国土交通大臣免許 | |
大臣免許 | 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき | 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 |
この免許換えは、現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います(免許換えにより大臣免許を受けようとするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します)。なお、免許換えにより新たに免許を取得したときには、それまでの免許は効力を失います。
変更の届出
宅地建物取引業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅地建物取引業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出なければなりません。
廃業などの届出
以下のいずれかに該当することになった場合は、その事実が生じた日から30日以内に廃業届を提出する必要があります。
ただし、個人の宅地建物取引業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内です。
廃業等届出書(様式第3号の5) 提出部数 正本1部、副本1部 (コピー可) |
宅地建物取引業者免許証 添付 (紛失の場合は発見次第返納する旨の誓約書) |
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廃業理由 | 法人・個人の別 | 届出人 | 免許証以外の添付書類 |
死亡 | 個人のみ | 相続人 | 死亡者の除籍謄本 (除籍謄本で相続人の確認が取れないときは、別途それがわかる戸籍抄本等が必要になります。) |
合併による消滅 | 法人のみ | (消滅した法人の) 元代表役員 |
商業登記簿謄本 (合併されたことがわかるもの) |
破産 | 法人または個人 | 破産管財人 | 裁判所が破産管財人に交付する、その選任を証する書面 |
解散 (合併、破産以外) |
法人のみ | 清算人 | 商業登記簿謄本 (解散されたことがわかるもの) |
廃業 (自主的な廃業) |
法人または個人 | 法人は代表者、個人は免許を受けていた者 | 免許証以外なし |
営業保証金の取戻し
宅地建物取引業を廃業するなどの理由により、営業保証金を供託しておく必要がなくなることがあります。この場合には、供託してある営業保証金を払い戻してもらうことができます。これを営業保証金の取戻しといいます。
取戻しができる場合は次の7つとされています。
- 免許の有効期間が満了したが、更新を受けなかったとき
- 業者が破産し、法人が合併および破産以外の理由により解散し、または廃業したことを届け出たため、免許が効力を失ったとき
- 業者が死亡したとき、または法人が合併により消滅したことにより、免許の効力がなくなったとき
- 営業保証金の供託済届を提出しないため、免許取消処分を受けたとき
- 免許の取消処分を受けたとき
- 一部の事務所を廃止したことにより、営業保証金の額が所定の額を超えることとなったとき
- 金銭および有価証券または有価証券のみをもって供託している場合において、主たる事務所を移転し、もよりの供託所が変更になったため、移転後の主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託したとき
以上の場合のうち、1~5までの場合には、業者であった者またはその承継人が供託されている営業保証金を取り戻すことができ、6および7の場合にあっては、その業者自身が取戻し請求権を有します。